行政書士岡戸一郎事務所
建設業許可・入札参加資格の申請ならお任せ下さい
複雑な手続きを迅速・安心・確実・丁寧にお手伝い致します

代表挨拶
2003年に千葉市稲毛区に行政書士岡戸一郎事務所を開業いたしました。
以来10年以上、建設業者様、宅建業者様を中心に許認可申請等のお手伝いをさせていただいております。
当事務所としては、人と人とのつながりをモットーとしておりますので、どのような些細なお打ち合わせでも極力お伺いして直接お話をするよう心がけております。
さらには行政書士として長年培ってきたパートナーシップを活かして、行政書士業務以外の事でもワンストップサービスをご提供させていただいております。
これからも皆様との良き信頼関係を築いていけたらと考えておりますので、何かございましたらご用命ください。

行政書士岡戸一郎事務所
岡戸 一郎

クライアント様の業務が円滑に行えるように、法的な部分のサポートをさせていただきます。
ワンストップサービスで多岐に渡るご要望に迅速対応致します。個人・企業を問わず、全力でご相談に応じます。
【建設業許可申請】
●建設業許可は一般建設業許可、特定建設業許可、大臣許可、知事許可と種類があり、さらに28業種に細かく分類されています。当事務所では、お客様にあった許可申請をサポートいたします。
【経営事項審査(経審)・入札参加資格申請】
●建設業者が公共事業を受注するためには、まず許可を取得し、さらに経営事項審査(経審)を受ける必要があります。その後、各自治体の入札名簿に登載する作業をしていきます。
公共事業を受注したい業者様のお手伝いをさせていただきます。

建設業許可申請
建設業法に基づき、建設工事を請け負う場合、原則建設業許可を受ける必要があります。
建設業の許可を取得するには、建設業法第7条により定められている4つの許可要件を備えていることと、建設業法第8条による「欠格要件」に該当しないことが必要です。その要件を1つずつ説明していきます。
経営業務管理責任者がいること
営業所(本店)に常勤する経営業務の管理責任者がいることです。
法人
代表取締役・取締役(常勤していること)
個人
事業主本人または支配人
※許可業種で5年以上、許可業種以外の業種で6年以上の経営経験が必要です
専任技術者が営業所ごとにいる
各事業所に常勤し、一定の資格をまたは実務経験を持つ専任技術者が1人必要です。
※許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
請負契約に関して誠実性がある
請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れがないことが条件。
簡単に言えば、法律に違反するようなことをしていないかどうか、ということです。
財産的基礎又は金銭的信用を有している
一般建設業許可、特定建設業許可で要件が異なりますが請負契約を履行するに足りる財産的基礎 または金銭的信用を有していることです。
※許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
欠格要件に該当しない
許可を受けようとする者が、一定の欠格要件に該当しないこと。
「許可を受けようとする者」が、法に触れるようなことをしていない限りは問題ないと言えます。

